会員規約
沖縄コンサルティンググループが運営するコミュニティの会員(以下、「甲」という。)と沖縄コンサルティンググループ(以下、「乙」という。)とは、乙が有するノウハウの使用許諾について、以下のとおり会員規約(以下、「本規約」という。)に同意する。
第1条(目的)
乙は、経営・企画に関する指導・助言等行う経営コンサルティング業務(以下、「本業務」という。)を甲が乙のノウハウ(以下、「本ノウハウ」という。)を使用して甲自らと甲が所属する組織、第三者に対して行うことを承認する。
第2条(定義)
本ノウハウとは、現在乙が実施している経営コンサルティングに関する一切の知的財産権(著作権、営業秘密、その他法律上の権利および地位)をいう。
第3条(使用許諾)
1 乙は甲に対して本規約期間中、本ノウハウの非独占的な使用権を許諾する。
2 使用許諾の詳細については、その都度甲乙間で別途協議のうえ決定するものとする。
第4条(禁止事項)
1 甲は、第三者に対して乙の許可無く使用権を再許諾してはならない。
2 甲は、乙の許可無く本ノウハウの内容の修正、改ざん、変更を行ってはならない。
3 甲は、著作権または不正競争防止法に違反する行為を行ってはならない。
第5条(本ノウハウに基づく改良ノウハウの取扱い)
1 本ノウハウに基づき、甲において改良ノウハウを考案した場合、甲は乙に対して、乙の本規約内容の遵守および乙自らの使用に限定されることを条件として、著作権等の権利を主張しないものとする。
2 甲が、本ノウハウに基づき発明、考案等の知的財産権の出願または認定登録の申請を行う場合は、事前に乙に対して通知し乙の承諾を得た上で行うものとする。
第6条(ロイヤリティ、その支払い方法)
甲が第三者に対して本ノウハウを使用し、本業務を行う場合、甲は乙に対して、本ノウハウのロイヤリティを支払う。詳細については、その都度甲乙間で別途協議のうえ決定するものとする。
第7条(第三者の権利との関係)
1 乙は、甲に対し、本ノウハウが第三者の権利を侵害しないことを保障しない。
2 乙は、本ノウハウが第三者の権利を侵害し、それにより、甲が損害を被った場合には、甲がすでに支払ったロイヤリティの10%を限度として、甲に対して当該損害を補償するものとする。
第8条(第三者による権利侵害)
1 甲は、本ノウハウが第三者により侵害された事実を発見したときは、速やかにその旨を乙に報告し、かつその入手した証拠資料を乙に提供する。
2 乙は、自ら本ノウハウが第三者により侵害された事実を発見したとき、または、甲から本ノウハウが第三者により侵害された旨の報告を受けたときは、当該第三者による侵害を排除するため最善の努力を払うものとする。
第9条(秘密保持)
1 いずれの当事者も、相手方によって開示されたまたは本規約の履行ないし本業務の遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
2 前項により課された秘密保持義務は、以下の情報については適用されないものとする。
(1) 相手方による開示または提供以前に、公知となっている情報
(2) 相手方による開示または提供の時点において、すでに自己が所有していた情報
(3) 相手方による開示または提供の後に、自己の規約違反、不作為、懈怠または過失等によらずに公知となった情報
(4) 相手方から開示または提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
(5) なんらの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得または開示された情報
3 本規約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、甲および乙は、第1項および第2項によって秘密とされた情報および前項のもとに作成されたそれらの複製を遅滞なく相手方に返還するものとし、もし、物理的な返還が不可能な状態で保管されている情報がある場合には、相手方の指示に従って、それらの情報を破棄しなければならない。
4 いずれの当事者も、本規約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、第1項および第2項によって秘密とされた情報をいかなる方法によっても使用することはできない。
5 本条による秘密保持義務は、本規約第11条に基づく本規約終了後も存続するものとする。
第10条(開発制限)
甲は、本規約期間中、規約終了後も乙の事前の書面による同意が無い限り、本ノウハウと同一もしくは類似または密接に関連するノウハウの開発を、単独もしくは第三者と共同で行い、または第三者から受託してはならない。
第11条(規約期間および解除)
1 本規約の期間は、4月1日から翌年3月末までの1年間とするが、期間満了の3か月前までに更新しない旨の書面による意思表示が当事者の一方から相手方になされないときは、本規約は、1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
2 本規約は、前条に定める規約期間中であっても、一方当事者からその相手方に対する1か月前の書面による事前の通知をなすことにより、何時でも解除することができる。
3 いずれの当事者も、その相手方が本規約または個別契約のいずれかの条項に違反し、かつ、当該違反の書面による是正要求を受けた後30日以内に当該違反が是正されなかった場合には、かかる相手方に対する書面の通知をもって本規約を解除することができる。
4 いずれの当事者も、その相手方について次の各号に該当する事由が一つでも生じた場合には、なんらの通知または催告なく、本規約を解除することができる。
(1) 監督官庁より営業停止、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(2) その財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始の申立てがあったとき、もしくは清算手続に入ったとき
(3) 手形または小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 支払停止または支払不能の事由を生じたとき
(5) 解散の決議(法令による解散を含む。)をしたとき
5 前2項によって本規約を解除した当事者は、その相手方に対して、解除によって生じた損害について賠償請求をすることができる。
第12条(規約上の地位の移転等の禁止)
いずれの当事者も、本規約に基づく権利または義務の全部もしくはその一部を相手方当事者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡もしくは移転しまたは第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。
第13条(規約の変更等)
乙は、事前の書面による通知なく、本規約の全部またはその一部の変更を行えるものとする。
第14条(反社会勢力との関係の遮断)
1 甲、乙は自己および自己の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動標榜ゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずるもの
2 甲、乙は、自らまたは第三者を利用して次ぎの各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた要求行為
(3)本業務に関して、脅威的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務の妨害行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 乙は、甲が前二項に定める事項に違反している疑いがあると認めた場合には甲に対して、当該事項に関する調査を行い、または、必要に応じて資料の提出を求めることができ、甲は、これに応じるものとする。また、この場合は、本業務を一時的に停止することができ、この求めがあった場合には、甲は、乙が本業務再開を認めるまでの間、乙が本業務を遂行しないことを認めるものとする。
4 甲、乙が第1項もしくは第2項のいずれからに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または甲が第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をしたことが判明した場合のいずれかであって、本業務を継続することが不適切であると相手方が認めるときには、相手方は、直ちに本規約を解除できるものとする。この場合、甲、乙は当然に期限の利益を失うものとし、相手方に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとする。
5 甲、乙は、前項の規定により、相手方に損失、損害または費用(以下、「損害等」という。)が生じた場合には、これを賠償する責任を負うものとする。但し、第3項の規定により、甲に損害等が生じた場合には、甲は、当該損害等について乙に請求をしないものとする。
6 甲、乙は、第4項の規定に基づき本規約を解除された場合でも、相手方に対する未払債務があるときには、当該未払債務が完済されるまでは本規約の関連条項が適用されるものとする。
第15条(合意管轄)
各当事者は、本規約に関して当事者間に紛争が生じ、訴訟の必要が生じた場合には、那覇地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第16条(協議)
本規約に定めのない事項、本規約中疑義の生じた事項については、両当事者別途協議のうえ、これを決定する。
以上